特別休会制度


休会について

期日 直接ご来館の場合 休会前月末日までに受付までご来館下さい。
郵送・メールの場合 休会前月10日までに郵送またはメールにて送付して下さい。
手続き方法

・ご来館頂き、所定の休会届けに記入の上、捺印して下さい。

※ご来館頂く事が困難な場合に限り、特別休会制度規約に同意の上、下記より所定の書式を印刷し自署・捺印して下さい。

・メールの場合は自署・捺印の上PDFファイルに変換し下記メールアドレスまで送付して下さい。

・郵送の場合は下記住所まで送付して下さい。

 メール:antiagingbank@antiagingbank.jp

 郵 送:〒965-0878 会津若松市中町2-7 アンチエイジングバンク

休会期間の会費 休会中の事務手数料として1ヶ月につき500円(税込)を指定された口座より引落致します。
休会期間 最長3年とし復帰の申し出がない場合には、その後も同様の扱いとします。
復会

会員は、復会手続きを会員本人が来館の上、復会希望前月末までに本クラブ受付で行うものとします。(口頭・電話・メール・代理人による復会手続き受付はできません)

本クラブ復会開始日は、復会手続きの翌月一日とします。

復会後の月会費支払い方法は、口座振替によるものとし、支払日は、翌月26日とします。

ダウンロード
休会届け
※ご自宅のプリンターでA4サイズで印刷の上、ご記入下さい。
休会届(2021.10-).pdf
PDFファイル 182.7 KB

特別休会制度規約

(目的)

第1条 メディカルフィットネスクラブアンチエイジングバンク(以下、「本クラブ」という。)は、特別休会制度(以下、「本制度」という。)を制定します。本制度は、会員が、会員の自己都合により本クラブを休会することができる制度です。

 

(対象者)

第2条 本クラブの全ての会員を対象とします。

 

(休会期間中の会費)

第3条

    1 本クラブは、会員が休会中の事務手数料として1ヶ月につき500円(税込)を徴収するものとします。

    2 会員が、休会期間中の会費の支払い方法は、口座振替によるものとします。

    3 会員が、休会期間中の会費未納の場合、会員規約第23条に則り、手続きを完了するものとします。

 

(休会期間)

第4条

    1 会員の休会期間は3年間とし、会員が復帰を願う場合には、その期間内に復会の手続きを行うものとします。

    2 休会期間内に会員本人から復会手続きの申し出がない場合には、休会期間を更に3年間延長できるものとし、その後も同様の扱いとします。

 

(休会手続き)

第5条 

    1 会員が、自己都合により本クラブの休会を希望するときは、所定の書面により手続きを行うものとします。

    2 休会手続きは、会員本人が来館の上、休会希望前月末日までに、本クラブ受付で行うものとします。ただし、会員の諸事情により会員本人の来館が難しい場合は、所定の書面に記入の上、メール送信または郵送を行うことで、手続きを完了するものとします(口頭・電話・代理人による休会受付はできません)。

    3 会員が、有料オプションを契約している場合は、休会手続きと併せて、所定の解約手続きを行うものとします。

    4 会員が、休会終了を希望する際は、本規約及び会員規約第23条に則り手続きを行うものとします。

 

(本クラブ情報配信サービス)

第6条 

    1 会員が本クラブを利用している際に、本クラブ情報の配信を受け取っている場合、休会期間中も、継続して配信するものとします。

    2 会員本人の都合により、本クラブに連絡をせず、登録情報を変更した場合、本クラブ情報配信を受け取ることができないという訴えがあったとしても、本クラブは、その責任は一切負わないものとします。

 

(復会)

第7条 

    1 会員が、復会を希望するときは、所定の書面により手続きを行うものとします。

    2 会員は、復会手続きを会員本人が来館の上、復会希望前月末までに本クラブ受付で行うものとします。(口頭・電話・メール・代理人による復会手続き受付はできません)

    3 本クラブ復会開始日は、復会手続きの翌月一日とします。

    4 復会後の月会費支払い方法は、口座振替によるものとし、支払日は、翌月26日とします。

 

(制度の改定)

第8条 本規約の改訂および変更は、本クラブにより為されるものとし、その効力は、当該改訂および変更時に在籍する全ての会員におよぶものとします。なお、本クラブが、本規約の改訂および変更を行うときは、改訂日の1ヶ月前までに、その内容を本クラブ内への掲示、またはメール配信等にて会員に告知するものとします。

 

(告知方法)

第9条 本規約における会員への告知方法は、施設内への掲示とするものとします。

 

附則

    1 本規約は、平成30年1月1日から施行します。