会津若松市内で初認定の国に認められた安心安全なメディカルフィットネス


厚生労働大臣認定「指定運動療法施設」に認定されています。

●厚生労働省が1988年に国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定し、その普及を図るため「健康増進施設認定規定」を策定しました。

 

●運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設のなかで、一定の条件を満たす施設を指定運動療法施設として指定しています。

 

●指定運動療法施設で医師の処方に基づき運動療法を実施した場合は、一定の条件の下、施設利用料が医療費控除の対象となります。


1.厚生労働大臣認定「健康増進施設」(2019年11月27日認定)

 厚生労働省(旧:厚生省)が1988 年に国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定しその普及を図るため「運動型健康増進施設認定規程」(昭和63年厚生省告示第273号)を策定し、運動型健康運動増進施設として大臣認定を開始しました。

 認定されることにより、国によって健康増進のための運動を安全かつ適切に実施可能な施設として認められることとなります。

●健康増進施設の認定を受けるため、以下の施設基準をクリアし申請をしております

1.有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置

2.体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置

3.生活指導を行うための設備を備えていること

4.健康運動指導士及びその他運動指導者の配置

5.医療機関を適切な連携関係を有していること

6.継続的利用者に対する指導を適切に行っていること

2.【指定運動療法施設】(2020年3月16日認定)

 厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の条件を満たす施設は指定運動療法施設とされ、医師の指示に従って運動療法を行った場合にかかった利用料金(月会費)が医療費控除の対象となります。

●医療費の控除を受けるためには?

①運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾病をお持ちの方

 (高血圧、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の生活習慣病)

②会津中央病院を受診し、運動療法処方箋を発行した場合

③アンチエイジングバンクで、週1回以上、また8週間以上運動療法を実施した場合

1月1日~12月31日までの1年間で、生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円を超えた場合に受けることが可能。


※詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。