(名称)
第1条 本クラブは、メディカルフィットネスクラブ「アンチエイジングバンク」(以下「本クラブ」という。)と称します。
(所在地)
第2条 本クラブは、福島県会津若松市中町2番7号におきます。
(運営・管理)
第3条 本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・クラブ諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は、一般財団法人温知会(以下「法人」という。)が行います。
(目的)
第4条 本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持・増進を図るとともに、品格ある社交施設としてライフスタイルの向上を目指すことを目的とします。
(会員制)
第5条
1 本クラブは、会員制とします。
2 会員による本クラブの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
(入会資格)
第6条
1 本クラブの入会資格は、次のとおりとし、本クラブに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たす方とします。
(1)本クラブに入会できる年齢は、15歳以上とします。ただし、15歳以上であっても、中学生以下は入会できないものとします。
(2)本クラブの利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告していただいた方とします。なお、本人が申告しなくとも、法人が、本クラブの利用に堪え得る健康状態でないと判断した方や、伝染病・他人に伝染または感染の恐れのある疾病を有する方は、入会できません。
(3)本規約に同意していただいた方とします。
(4)暴力団関係者でない方とします。
(5)過去に法人より除名等の通告を受けていない方とします。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、法人が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
(6)法人が、別途定める法人所定の審査手続きにおいて入会資格が認められた方とします。
2 刺青・タトゥーおよびこれに類するものが入っている方、その他、本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であっても、これらの事象が判明した時点で退会していただきます。
3 会員は、法人に対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
ア 暴力団
イ 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
ウ 暴力団準構成員
エ 暴力団関係企業
オ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
カ その他前各号に準ずるもの
4 会員は、法人に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
5 会員は、法人に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
6 会員は、法人に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を越えた不当な要求行為
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計または威力を用いて法人の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為
オ その他前各号に準ずる行為
7 法人は、会員が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、本規約を含む法人と会員との間の契約一切を解除することができます。
(入会手続き)
第7条
1 本クラブに入会する方は、法人所定の入会手続きを行い、法人の承認を得たうえで、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。
2 前項に定める入会申込手続きを行っていただいたときであっても、法人が別途定める法人所定の審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3 未成年の方が入会しようとするときは、法人が特に認めたときを除き、法人所定の申込方法により親権者の同意を得た上でお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
4 前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
(届け出内容変更手続き)
第8条
1 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があったときも同様です。
2 法人より会員あてに通知を発するときは、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
(個人情報保護)
第9条
1 法人は、法人の保有する会員の個人情報を、法人が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
2 会員は、自己が法人に提供した個人情報が正確であることを保証します。法人は、当該情報が不正確であることにより、会員または第三者に損害が生じた場合、法人に故意または重過失がある場合を除き、その責任は一切負いません。
(入会金、会費および利用料)
第10条
1 入会金および登録手数料は、法人が別に定める金額とし、会員は、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は、退会時までとし、入会金および登録手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2 会費および利用料は、法人が別に定める金額を、法人所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費および利用料は、利用の有無を問わずこれを返還しません。
3 法人は、会員が本クラブを利用するにあたり、利用の都度、別に定める金額の支払いを求めることができます。
4 法人は、別に定める入会金、会費および利用料等の改定を行うことが出来ます。
5 法人は、前項に定める改定を行う場合、1ヶ月前までに会員に告知します。
(会員資格の取得)
第11条 第7条の手続きを行った後、法人が別途定める審査手続きが完了して、入会申込書に記載の「利用開始日」が到来したときに、入会申込者は、会員資格を取得したものとします。
(会費額の算定ならびに支払い方法)
第12条
1 会費は、各月1日から月末日を当該月分の会費として発生するものとします。
2 入会申込書に記載の「利用開始日」が月の中途であったときは、日割り計算し日数に応じた会費が発生するものとします。
3 会員は、利用開始日から第23条に定める退会日まで(会員制のため、利用がない期間を含む)の会費について、法人が認める場合を除き、支払い義務を免れることはできません。
4 会費の支払方法は、口座振替によるものとします。
5 当該月分の口座振替の支払日は、当月26日とします。
6 会員は、法人が提携する料金収納代行会社が諸費用に関する口座振替業務を行うことに同意します。
7 一旦納入した入会時諸費用は、理由の如何を問わず、これを返還しません。
(会員資格の相続・譲渡)
第13条 会員は、本クラブの会員資格を他の方に相続、譲渡、その他包括承継、または貸与できません。
(その他会員以外の施設利用)
第14条 法人は、特に必要と認めたときは、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本規約を適用します。
(諸規則の遵守)
第15条 会員は、本クラブの利用にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
(禁止事項)
第16条 会員は、本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。法人は、次の行為を行った当該会員を除名し、本クラブの利用契約を解除することができます。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本クラブ、法人を誹謗、中傷すること。SNS・ブログ等インターネットでの誹謗中傷行為を含む。
(2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6)他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9)刃物など危険物の館内への持ち込み。
(10)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)他の方に対して、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
(12)高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。なお、所持品の管理は、自らの責任で行うこと。
(13)本クラブ内の秩序を乱す行為。
(14)その他、法人が会員としてふさわしくないと認める行為。
(ウェルネスキーの取り扱いについて)
第17条
1 法人は、会員に対してウェルネスキー(以下「キー」という。)を発行し、会員本人に限り、キーを使用することができます。
2 会員は、本クラブを利用する際に、出入口の入退確認のため、必ずキーを所持し、受付にご提示ください。
3 キーに会員の運動データを登録します。
4 会員は、キーの会計システムでクラブ内の飲食、物販等の費用の精算を行います。
5 会員は、キーを紛失・破損した場合、速やかに法人所定の書類を提出し、キーの再発行手続をしてください。
6 会員は、キーを第三者に貸与または譲渡することはできません。
(損害賠償責任免責)
第18条
1 法人は、会員が本クラブを利用中、会員自身が受けた損害に対して、法人に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2 法人は、会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、法人に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
(会員の損害賠償責任)
第19条 会員が、本クラブを利用中、会員の責に帰すべき事由により、法人または第三者に損害を与えたときは、その会員が、当該損害に関する責を負うものとします。
(紛失・破損)
第20条 会員は、法人の責めに帰すべき場合を除き、次の各条項のいずれかに該当した場合は、実費相当額にて賠償するものとします。
1 本クラブの施設・機器類を破損したとき。(本クラブ指導のもとの通常利用では破損の恐れはありません。)
2 キーを紛失・破損したとき。
3 更衣室・シューズボックスの鍵を紛失・破損したとき。
4 レンタルウェア・レンタルシューズを紛失・破損したとき。
(会員資格喪失)
第21条 会員は、次の各号に該当するときは、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)第16条または第24条により、法人に除名されたとき。
(2)第23条に定める退会手続きが完了したとき。
(3)会員本人が死亡したとき。
(4)第25条により、利用できる施設の全部が閉鎖されたとき。
(5)破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。
(6)法人が、会員としてふさわしくないと認めたとき。
(会員種別変更)
第22条
1 会員は、所定の書面を提出することにより、月会員又はその他会員の会員種別を変更できるものとします。(電話等による申し出は受け付けられません)
2 会員は、各月末日までに種別変更の手続きを完了したときは、翌月から種別変更することができます。
(退会)
第23条
1 会員が、自己都合により本クラブを退会するときは、所定の書面により手続きを完了していただきます。(電話等による申し出は受け付けられません)
2 会員は、各月末日までに退会の手続きを完了したときは、翌月の末日をもって退会することができます。
3 会員が、会費を含む諸費用等が未納のときは、第1項の退会届の提出までに完納していただきます。
4 会員が、自己都合により諸会費を3か月分以上滞納したときは、自動的に退会扱いとします。但し、滞納分については、全額お支払いいただきます。
5 会員が、会費等その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しないときは、本クラブは会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される全額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、クラブが指定する方法で支払いを求めることが出来るものとします。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て該当会員の負担とします。
(会員に対する除名処分)
第24条 法人は、会員が次の各号に該当するときは、当該会員を除名し、本クラブの利用契約を解除することができます。
(1)第6条の入会資格を喪失したとき。
(2)本規約および本クラブの諸規則に違反したとき。
(3)第26条(ただし、同条第4号を除きます)に該当したとき。
(4)支払方法の設定が確認できないとき。(会員が支払方法を設定した後に、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします)
(5)諸費用の支払いを連続して3ヶ月以上怠ったとき。
(6)法令に違反したとき。
(7)その他、法人が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
(施設の閉鎖・休業)
第25条
1 法人は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。
(1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3)定期休業等によるとき。
(4)法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの運営上重大な事由により、やむを得ないと法人が判断したとき。
2 あらかじめ諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業が予定されているときは、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生したときには、あらかじめ告知することなく、一部または全部の施設を休業することができるものとします。
3 諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をした場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
(利用の禁止)
第26条 法人は、会員が次の各号に該当するときは、当該会員の施設利用を禁止することができます。
(1)暴力団関係者であることが判明したとき。
(2)刺青、タトゥーがあることが判明したとき。
(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。
(4)過去に法人より除名の通告を受けていたことが判明したとき。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、法人が検討した結果、施設利用を認めることがあります。
(5)第16条各号で禁止される行為を行ったとき。
(6)入会申込について親権者の同意が得られていない未成年である会員。(但し、法人が特に認めた場合を除きます)
(7)入会申込時から一度も法人に対し本人確認情報が提示されていないとき。
(8)その他本クラブの施設を利用することが困難であると法人が認めたとき。
(利用の制限)
第27条 法人は、会員が次の各号に該当するときは、当該会員の施設の全部または一部の利用を制限することができます。
(1)飲酒等により、正常な施設利用ができないと法人が判断したとき。
(2)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(3)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(4)妊娠されていることが判明したとき。
(5)その他、正常な施設利用ができないと法人が判断したとき。
(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
第28条
1 法人は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、法人が必要と判断したときは、これらを変更することができます。
2 法人は、前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するときは、1ヶ月前までに会員にこれを告知するものとします。
(規約の改定)
第29条 本規約の改定および変更は、本クラブにより為されるものとし、その効力は、当該改定および変更時に在籍する全ての会員におよぶものとします。なお、本クラブが、本規約の改定および変更を行うときは、改定日の1ヶ月前までに、その内容を施設内への掲示等にてメンバーに告知するものとします。
(告知方法)
第30条 本規約における会員への告知方法は、施設内への掲示、メール配信およびホームページに掲載する方法とします。
附則
1 本規約は、平成27年11月1日から施行する。
2 本規約の一部を改訂し、平成30年1月1日から施行する。
3 本規約の一部を改訂し、2023年1月1日から施行する。