指定運動療法施設とは


厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の条件を満たす施設は指定運動療法施設とされ、医師の指示に従って運動療法を行った場合にかかった利用料金(月会費)が医療費控除の対象となります。

 

●医療費の控除を受けるためには?

①運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾病をお持ちの方(高血圧、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の生活習慣病、腰痛や関節痛等の整形疾患、その他、医師が運動療法可能と判断した疾患)

②アンチエイジングバンクで、週1回以上、また8週間以上運動療法を実施した場合

※1月1日~12月31日までの1年間で、生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円を超えた場合に受けることが可能。


ご利用の流れ


施設利用料について


当施設会員、非会員でお支払いいただく料金が異なります。

  • 当施設会員

「MEDICAL」会員のみが対象となります(月会費税込12,650円)。他会員の場合は対象外となりますので、会員種別変更をお願い致します。別途種別変更手数料1,100円が必要です。

  • 非会員の場合

ビジター料金(税込2,750円)、運動療法・体組成測定(税込2,750円)の合計税込5,500円/回をお支払いいただきます。

ご不明な点はスタッフまでお気軽にお問い合わせください。